法に基づき設置された自販機

公園に有る、何の変哲も無い自販機ですが…

この自販機は、「母子及び寡婦福祉法」第16条に基づいて設置されているそうです。ではこの法は何でしょう。

母子及び寡婦福祉法第2章「母子家庭に対する福祉の措置」 
第16条
(売店等の設置の許可)第16条
国又は地方公共団体の改正した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行なうために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。

前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、みずからその業務に従事し、又は当該母子福祉団体が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその業務に従事させなければならない

都道府県知事は、第1項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行ない、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体に知らせる措置を講じなければならない。

さて、この第16条ですが…
最初の項目は納得します。この自販機は公共施設である那覇市の与儀公園に設置されていました。最後の項目は、この際あまり関係ありません。
で、2 です。これからいくと、この自販機自体が「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という事なのでしょうか。実はこの自販機の中に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」が入っている、自販機の形をした売店なのか、もしかすると、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」が現在入院中などで、ここで売る事ができないので、自販機に代行させているのかもしれません。

 
 
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